自治会長の手引きより

掲載内容について

このページは平成27年度の各務原市自治会長の手引きを基に作成しています。このため各担当課などが変更されている場合があります。詳細については最新資料を参照ください。

市からの主な依頼事項等一覧表

市からの主な依頼事項等一覧表(平成27年度) <参考>
地域自治会連合会長とは、八木山地域では八木山自治会連合会長となる。
月 依頼事項、提出物等 担当課等
4月 ▼ 自治委員の委嘱 まちづくり推進課
▼ 自治会地域社会活動補助金の照会 まちづくり推進課
5月 ▼ 自治会振興交付金の活動計画書の提出 まちづくり推進課
▼ 自主防災組織編成表の提出(※提出期限は別途指定) 防災対策課
▼ 日本赤十字社の社資(寄付金)の募集 福祉総務課
▼ 「市民清掃の日」に実施に伴い、ごみの種類や集積場所を記載した「ごみ集積場所報告書」の提出 まちづくり推進課
▼ 「緑の募金」活動の募金の取りまとめ 農政課
▼ 「民生委員・児童委員」改選に伴う推薦書の提出 社会福祉課
6月 ▼ 市民憲章功労者・善行青少年の推薦依頼 まちづくり推進課
▼ 小さな親切実行者の推薦依頼(毎月20日締め切り)実行者があれば随時「小さな親切実行者推薦書」を提出 まちづくり推進課
▼ 防犯灯の必要箇所をまとめ「防犯灯設置申請書」の提出 道路課
7月 ▼ 集会施設に対する補助(修繕等)に関する次年度の事業計画の照会 まちづくり推進課
▼ 自治会の分割等計画の照会 まちづくり推進課
▼ 自治会防災マップ・避難路マップの提出(新規、変更のある場合のみ) 防災対策課
8月 ・▼自治委員報酬
・▼広報紙等配付手数料
・▼自治会振興交付金
に関する加入世帯数・広報紙配付世帯数・防犯灯設置基数・振込□座等の報告
まちづくり推進課
▼ 市民憲章功労者・善行青少年の推薦書の提出 まちづくり推進課
各務原市社会福祉協議会の会員募集と会費のとりまとめ 社会福祉協議会
地域防災訓練参加予定者数報告書の提出(蘇二小校区以外) 防災対策課
総合防災訓練参加予定者数報告書の提出(蘇二小校区) 防災対策課
9月 ・自治委員報酬(上半期分)
・広報紙等配付手数料(上半期分)
・自治会振興交付金(1年分)
が市より指定□座へ振込み
まちづくり推進課
▼ 青少年育成市民会議の小学校区推進委員長・推進指導員の推薦を地域自治会連合会長(八木山自治会連合会長)へ依頼 青少年教育課
▼ 少年センター補導委員の推薦を地域自治会連合会長へ依頼 青少年教育課
10月 ▼ 「市民清掃の日」に実施に伴い、ごみの種類や集積場所を記載した「ごみ集積場所報告書」の提出 まちづくり推進課
▼ 赤い羽根共同募金の取りまとめ 社会福祉協議会
11月
12月 ▼ 歳末助け合い募金の取りまとめ 社会福祉協議会
1月 ・自治委員報酬
・広報紙等配付手数料
に関する加入世帯数・広報紙配付世帯数・振込□座の報告
(変更のある場合のみ)
まちづくり推進課
2月 ・自治委員報酬(下半期分)
・広報紙等配付手数料(下半期分)
が市より指定□座へ振り込み
まちづくり推進課
▼ 少年センター補導委員の「補導委員推薦書」、「就任承諾書」を地域自治会連合会長が提出 青少年教育課
3月 ▼ 自治会振興交付金の実績報告書の提出 まちづくり推進課
次年度の自治会長を報告(新自治会長の押印必要)  まちづくり推進課
▼ 青少年育成市民会議の「推進委員長・推進指導員の推薦・報告書」を地域自治会連合会長が提出 青少年教育課
▼ 青少年育成市民会議の「町内推進委員長・町内推進委員の推薦・報告書」を自治会長が各小学校区推進委員長または推進指導員へ提出 青少年教育課
注)ここに掲載した事項については予定です。諸事情により日程や提出書類など変更になる場合がありますのでご注意ください。

自治委員の委嘱

自治会長は、地域の生活基盤等の問題点を取りまとめて行政に要望をすることや、 行政からの各種調査や募金、連絡事項の文書等各種業務の依頼を受けることなどがある。 そのため、市から「自治委員」として委嘱され、この自治委員の身分は、「市の非常勤の特別職の地方公務員」となり、 「各務原市非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する規則」に基づき、「自治委員報酬」が支払われる。
(つつじが丘では自治委員報酬はつつじが丘連合自治会の予算に組み込まれている)

自治委員報酬(年額) = 均等割25,000円 + 世帯割440円 × 加入世帯数
前期(9月下旬)、後期(2月下旬)の2回に分けて支払われる。(振込日が変更される事もある) 世帯数、振込□座などについては事前に照会。
担当課:まちづくり推進課

自治会への補助金、交付金について

市では自治会の様々な地域活動に対して、補助金、交付金の制度を設けている。
「自治会振興交付金」、広報紙等の配付に対する「広報紙配付手数料」、 地域の美化活動や自主防災活動等に必要な用具や資機材の購入に対する「自治会地域社会活動事業補助金」や 自治会所有の集会施設(公民館)の新築増改築及び修繕事業に対する補助事業などがある。

【 自治会振興交付金事業の項目 】
1.緑と花の地域づくり活動(公園の花壇づくり活動など)
2.コミュニティづくり活動(盆踊り大会など)
3.健康づくり活動(○○小校区運動会など)
4.清潔で安全な環境づくり活動(防犯灯の維持管理や町内清掃活動など)
5.その他自治会の振興につながる活動(治会会報作成配付など)

【 自治会振興交付金 】
交付金額(年額) = 均等割40,000円 + 世帯割[900円(年額) × 加入世帯数] + 防犯灯管理費
9月下旬に自治会に支払われる。世帯数、防犯灯設置基数、振込□座、事業計画については事前に照会。
年度末には実績報告書を提出しなければならない。
担当課:まちづくり推進課

市への要望について

各務原HP内の、 要望書 の項に、概要、問い合わせ先、申請書と記入例等が掲載されている。

集会施設に対する補助事業について

市では自治会が集会施設を新築、改築、修繕などをする場合に、 その要件に応じて費用の一部を補助する制度がある。

【 補助対象 】
自治会所有の集会施設の建設、修繕などが対象になる。
耐震化を図るための修繕も対象となるが、その場合は、耐震診断書及び補強計画の提出が必要。 集会場の耐震診断の経費に対する補助金もある。
(市所有の防衛省補助金による集会場は対象外で、その場合の相談窓口は基地対策を所管する総務課となる)

【 内容 】
毎年7月に次年度の事業計画についての希望調査が行われる。(見積書の添付が必要)この調査で希望のあった事業に対して、 予算の範囲内で補助金が交付される。

【 注意事項 】
事業を行うにあたっては、自治会内の協議と総意が必要となる。
《 担当課 》
・自治会所有の集会施設の建設、修繕などの補助金
 担当課:まちづくり推進課
・耐震診断の経費に対する補助金
 担当課:建築指導課

まちづくり活動補償制度について

平成26年度より、まちづくり活動(ボランテイア活動や公益活動など)をする方が行っている活動について、 安心して活動が行えるよう補償する制度。また、保険料を市が負担する。

【 対象となる活動 】
次の4つの要件を全て満たす活動。
�@ 自主的・自発的に構成されたグループ、地域住民組織である自治会が行っている活動。
�A 無報酬の活動。(交通費など実費の支給は無報酬とみなす)
�B 継続的・計画的に実施されている活動。
�C 公益性のある活動。

【 対象となる事故の例 】
・自治会活動の清掃活動へ自転車で向かう途中、転倒してケガをした。
・自治会の盆踊りで、やぐらが倒れて下敷きになり、参加者にケガをさせてしまった。
・地域住民が行う公園の革刈り中、革刈り機で小石をはね、停めてあった他人の車に傷をつけたなど。
※制度の適用範囲には、準備活動及び活動場所への往復経路も含まれる。

【 事故が起こった後の手続き方法 】
事故発生から14日以内に、市役所関係各課もし<は、まちづくり推進課まで連絡する。
連絡する主な項目
�@ 活動者の氏名、住所、連絡先
�A 活動内容
�B 事故が発生した日時、場所
�C 事故の状況
�D ケガの程度(部位・症状)など
その後、市役所から申請書類「各務原市まちづくり活動補償制度事故報告書」へ必要事項を記入し、 活動の内容が確認できる書類を添付して、まちづくり推進課へ提出する。

【 注意事項等 】
自治会活動においても、補償の対象とならない場合(神社等の祭礼行事、私有地の革刈り作業など)がある。 不明な点は、事前に問い合わせを。
担当課:まちづくり推進課

エリア担当職員の配置について

市と市民とのパイプ役として、地域の事情に即した情報提供や地域コミュニティを支援するため エリア担当職員4人を各地区に配置している。 地域と行政との連絡、地域課題の把握・解決に向けた相談などを担当する。
▼配置場所:鵜沼市民サービスセンター
担当課:まちづくり推進課

広報紙、回覧について

【 依頼時期 】
毎月2回の広報紙「広報かかみがはら」の発行日(1日・15日)にあわせて、自治会長宅へ配付世帯数分の広報紙や回覧などが配達される。
※1日号は前月末、15日号は月の中旬を配達日の予定。配付する文書が多<なる場合は遅れる事もある。
担当課:総務課

【 配付世帯数、回覧数の変更 】
配付世帯数、回覧数に変更がある場合は、随時、まちづくり推進課へ電話などでご連絡する。 ただし、広報紙の発行日間近での変更の連絡は、すぐに反映されず次号からの変更となる場合がある。
担当課:まちづくり推進課

【 補助金等 】
広報紙等配付手数料(年額) = 1,000円 × 配付世帯数
事前に世帯数、振込□座などについて照会が行われ、前期(9月下旬)、後期(2月下旬)の2回に分けて自治会に支払われる。

【 広報かかみがはらの編集発行など 】
担当課:広報課

【 広報紙の回覧以外の入手・閲覧方法 】
広報紙は、市役所、産業文化センター、市民サービスセンターなど主要公共施設の窓□に置いてある。
市の公式ウェプサイト〈市の動きを知ろう!〉―〈広報かかみがはら〉でも広報紙を掲載。
広報紙内の主要な情報は、携帯電話でも見る事ができる。
各務原市携帯電話用市ウェプサイト 令和3年2月28日廃止
スマートフォンやタプレットで見るための、専用のアプリ「i広報紙」も用意されており、 ダウンロードして個人登録することで使用できる。(下記ウェプサイトベージを参照。)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/koho/011486.html

ポルトガル語広報紙について

【 依頼時期 】
毎月1〜2回の発行日にあわせて、自治会長宅へ配布世帯数分のポルトガル語版、英語版広報紙が配達される。
※市の広報紙などから抜粋して作成しているため、日本語の広報紙より遅れる。

【 配付世帯数の変更 】
配付世帯数に変更がある場合は、随時、プランド創造課へ電話などでご連絡する。
ただし、広報紙の発行日間近での変更の連絡は、すぐに反映されず次号からの変更となる場合がある。
また、ポルトガル語版、英語版広報紙は、市役所、産業文化センター、市民サービスセンターなどの主要公共施設の窓口、 または各務原国際協会のホームページから入手できる。
担当課:観光交流課

ポルトガル語が使用される国

市政掲示板の管理について

市所有の市政掲示板は、これまで各自治会にて管理をお願いしてまいりましたが、 平成27年度に、市政掲示板は原則、撤去する方針とし、各自治会に意向調査を実施しました。 意向調査で、撤去にご同意いただいた自治会については、平成28年度から2年間に分けて、 順次撤去を実施します。 撤去をせず、存続を希望された自治会については、自治会の所有となるよう移管手続きを致しました。 移管後の管理・修繕0撤去等は各自治会で行つていただくこととなります。 なお、撤去、存続に関わらず、これまで市から配布しておりましたポスターなどの掲示物は、 今年度より配布を行いません。
担当課:秘書広報課

ごみステーションの管理について

家庭用のごみ出しで利用するごみステーションの管理は、自治会の協力のもとで行われている。 ごみステーションの新設・変更・廃止などは市への申請が必要となる。 自治会長から「ごみステーション要望書」を提出し、現地調査を行い、道路交通法の規定やごみ収集車の通行・作業に支障がないかを確認し決定される。
担当課:環境政策課

ごみの分別収集について

毎月1回収集の「分別して出すごみ」の日には、ごみステーションでの分別指導・手伝いが自治会の協力のもとで行われている。
※平成23年度から、「分別収集協力報償金」は「自治会振興交付金」に統合された。
担当課:環境政策課

防犯灯設置について

夜間の犯罪などを防止するため、防犯灯を設置できる。
設置する場所は、自治会区域内で街路灯などが設置されていないところや、 防犯灯を設置することにより著し<犯罪の減少が期待できるところ。

【 経費 】
設置に係る経費は市の負担となる。

【 維持管理 】
設置後の電気使用料の支払いや電球交換等の軽微な維持管理にかかる経費については自治会の負担となる。

【 申請、設置の時期 】
申請書の締め切りは4月中旬頃、11月頃までには設置が行われる。ただし、要望箇所が多数の場合は設置できないことがある。

【 注意事項 】
基本的には上記の場所の市道を照らすことができる電柱に共架するので、中部電力やNTTの共架許可が下りない場合は、設置できないことがある。
設置後の光の害による苦情が毎年数件寄せられることから、申請に当たっては、 自治会内及び設置場所付近住民と協議し、合意を得たものだけを申請する。
設置希望の電柱が私有地にある場合は、地権者の承諾書類が必要となる。
担当課:道路課

自主防災組織について

自主防災組織は地域住民が自主的に防災活動を行うことにより、 地震、火災、風水害等の災害による被害の防止、軽減、安全な生活の確保を図るための組織で、 自治会内で情報班、消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班等を編成する。 いざと言うときのために自治会の防災体制を整え、自主防災訓練等の活動を行う。

【 自主防災組織編成表の提出 】
自治会の役員改選にあわせて自主防災組織を編成し、「自主防災組織編成表」を提出する。 様式や提出時期等については、別途で伝えられる。

【 自主防災訓練の実施 】
災害発生時に地域として迅速、的確に行動できるよう、すべての自治会において、年1回以上の自主防災訓練の実施が推奨されている。 自主防災訓練を実施する場合は、「自主防災訓練実施計画書」を地域を管轄する消防署へ提出する。 訓練内容や様式等については、別途で伝えられる。
担当課:防災対策課

防災行政無線戸別受信機の設置について

災害情報等をより確実に伝達できるように、地域防災の中心となる自治会長宅に防災行政無線戸別受信機の設置が依頼されている (合併前より同報無線を運用している川島地区は除く)。 戸別受信機は、自治会長交代時に、直接引き継ぎし設置が依頼されている。設置要領等は、別途で伝えられる。

( 放送内容 )
・地震、風水害時の避難勧告などの災害情報
・有事関連情報(他国からの武力攻撃、大規模テロなど)
・大規模なライフライン施設の事故情報(停電、断水など)
・警察からの依頼による迷い人捜索関連情報
・全国瞬時警報システム(J-ALERT)による放送
(緊急地震速報、気象の特別警報、東海地震に関連する情報等)
・その他緊急性や必要性の高い行政情報
なお、戸別受信機から流れる放送は、屋外に設置しているスピーカーでも放送される。
戸別受信機設置承諾書 (各務原市ホームページより)
担当課:防災対策課

自治会防災マップ・避難路マップについて

自治会防災マップ・避難路マップは、自主防災組織の防災活動の一助となるもの。
マップをもとに自治会役員等で巡回し、すでに記載してある情報の確認や新たな防災情報(地域の危険箇所、 防災上役に立つもの等)の追加記入等が依頼される。
自治会防災マップ・避難路マップの記載内容に修正や追加等がある場合は、マップに朱書きの上、7月末までに提出する。
なお、秋頃をめどに自治会での回覧が依頼される予定。

●自治会自主防災マップ
自治会内の街頭消火器、消火栓、防火水槽、消火ホース格納箱が記入している。

●自治会避難路マップ
自治会の一時集結場所(自治会で選定した、一次避難所へ自治会単位で避難するための一時の集合場所)、
一次避難所(緑苑小学校を除く16小学校・稲羽中学校0緑陽中学校)、 (八木山小学校)
避難経路(自治会の一時集結場所から一次避難所まで)が記入している。 (各単位自治会の)
担当課:防災対策課

災害時要援護者台帳登録制度、家具転倒防止対策事業について

南海トラフの巨大地震や内陸の活断層による地震の発生が危惧される中、地域での共助により被害を軽減させるため、 「災害時要援護者台帳登録制度」及び「家具転倒防止対策事業」を推進している。

【 災害時要援護者台帳登録制度 】
災害時に何らかの支援が必要な方について、本人の希望により登録するもので、共助の考え方に基づき、普段からの避難支援体制の整備や、 災害時における自主防災組織等の迅速かつ円滑な避難支援・安否確認等に資することを目的に整備している台帳。
( 災害時要援護者の対象となる方 )
�@各務原市要援護高齢者台帳に登録されている方
�A身体障害者手帳(1・2・3級)の交付を受けている方
�B療育手帳の交付を受けている方
�C精神保健福祉手帳の交付を受けている方
�D�@〜�C以外で、災害時の避難に支援を必要とする方
(�A〜�Cについては、本人及び同居する家族のみの支援による避難が困難な方が対象) 自治会長は、登録された災害時要援護者台帳(個票)の保管、登録者への普段からの見守り、 また、災害時の避難行動の支援等を行う。 なお、登録された災害時要援護者に転出等の異動があったときは、異動連絡票により連絡を行う。 台帳(個票)には個人情報が記載されているので、取扱いには十分注意をする。 自治会長を交代するときは、災害時要援護者台帳の確実な引き継ぎも併せて行う。

【 家具転倒防止対策事業 】
家具の転倒による人的被害を未然に防ぐため、転倒防止対策を自分で行うことが困難な65歳以上のひとり響らしの希望者に対し、 自治会ボランティアによる家具の転倒防止金具等の取付を行う事業。 対象となる家具は寝室及び居間などにある大きな家具3棹までとし、 L字金具及びベルトを使って固定する。 また、自治会内で、家具の固定作業を行っていただけるボランテイアを募集している。 家具転倒防止対策ボランティアに登録していただける方がいらっしゃる場合は、専用の申込書にて登録を行う。
担当課:防災対策課

女性防火クラフ員募集、住宅用火災警報器の普及啓発等について

【 女性防火クラブ員の募集 】
自治会単位の取りまとめで、年度ごとの募集を依頼します。
また、女性防火クラフ員を中心とした自治会での各種訓練を管轄消防署にて指導します。
担当課:まちづくり推進課

【 住宅用火災警報器の普及啓発等について 】
※「自治会長の手引き」の中に記載が無く、別紙なのかもしれません。

市民清掃の日について

市民清掃は、ボランティアによる実践活動として始まり、現在では、その精神を大切に育てていこうと、 市民憲章推進協議会が、自治会連合会の賛同のもと、年2回「市民清掃の日」を定め、全市的な運動として行われている。

・実施日   毎年7月及び11月の第1日曜日
・実施場所  各自治会で協議決定
・ごみの回収 自治会から提出された「ごみ集積場所報告書」に基づき、市が業者に手配し回収する。
※土砂ごみや伐採ごみについては、別途回収となるため、事前の相談が要る。
※市民清掃の日以外の地域活動でのごみの処分については、それぞれ担当課が違う。
担当課:まちづくり推進課

ごみの回収について

ごみの種類や市民清掃時の回収について担当する課が違う場合がある。

�@7月と11月に行われる市民清掃で集めてたごみの回収についての連絡先は、担当課:まちづくり推進課
�A市民清掃以外で、公園(自治会が管理する子ども広場を除く)を清掃された際に出たごみの回収については、原則月曜日に報告して火曜日収集となる。連絡先は、担当課:河川公園課
�B市民清掃以外で、道路を清掃された際に出たごみ(側溝清掃の土砂、落葉清掃の緑ごみ等)の回収については、作業日の一週間前までに連絡を行う。 担当課:道路課  なお、落葉清掃用のごみ袋を希望する場合は、ごみ袋の必要枚数を連絡する。
�C上記以外から出るごみについての連絡先は、 担当課:環境政策課

不法投棄を警察へ通報する場合は、現場検証が済むまで弄らないで欲しいとの事。

市民憲章推進功労者及び小さな親切実行者の推薦について

「市民憲章推進協議会」の事業の一環として、市民憲章を推進するうえで、市民の模範となる など功績のあつた功労者(毎年6月頃に依頼)及び小さな親切実行者(随時)を推薦してくださ い。
担当課:まちづくり推進課

各務原市青少年育成市民会議の活動について

【 小学校区推進委員長及び推進指導員の推薦 】 (毎年9月頃に依頼)
各小学校区推進委員長1名と推進指導員2名を各校区の規約に基づいて選出し、地域自治会連合会長から推薦書を提出して<ださい。

【 町内推進委員長及び町内推進委員の選出 】 (毎年3月に依頼)
町内の青少年育成活動の推進にあたる町内推進委員長及び町内推進委員を推薦し、自治会長が 各小学校区推進委員長または推進指導員まで提出して<ださい。
担当課:青少年教育課

各務原市少年センター補導委員の推薦について

(毎年9月頃に依頼)
青少年の非行を未然に防止するために適切な指導をしたり、不健全な場所で過ごしている少年 に声をかけたりする少年センター補導委員を校区ごとに選出し、地域自治会連合会長から推薦書 を提出して<ださい。任期は2年です。
担当:教育委員会事務局 少年センター

各務原市少年センターの補導活動について

自治会、民生委員児童委員協議会、少年センター運営委員会、中学校PTA、小学校・中学校・高等学校から推薦された補導委員名が、 各校区を中心に補導活動を行っています。 少年非行が低年齢化する中で、万引きや自転車盗などの初発型非行防止のためにも"青少年に対しての声かけ"を積極的に行い、 青少年の健全育成を進めます。

【 主な活動 】
・土曜日・日曜日の午後2時間ほど、青少年が集まりそうな地域の場所や危険箇所を見回り、声かけをする。
・地域の祭りや盆踊りなど、子ども達の長期体業中に特別補導活動を行う。
担当:教育委員会事務局 少年センター

民生委員・児童委員の推薦について

民生委員・児童委員は、各自治会が推薦し、民生委員推薦会で選者され、知事を経由し、 厚生労働大臣より委嘱された方で、任期は3年間です。
�@次期任期 平成28年12月1日〜平成31年11月30日(3年間)
�A推薦時期 平成28年5月1日〜平成28年7月1日
�B5月に自治会長へ再任・新任の推薦のご依頼文書を送付させていただきますので、ご協力を お願いいたします。

【注意事項】
・基準日(平成28年12月1日)に75歳に到達している方は推薦できません。
・民生委員・児童委員は、ボランティアですので、手当・報酬等はありません。
・月一回の地区民生委員児童委員協議会のほか各種事業及び研修等への出席をしていただくことに なります。
担当課:社会福祉課

都市公園の管理委託について

地域に密着した身近な公園内のゴミ拾いや除草などの日常的な維持管理は、自治会へお願いしています:(該当しない自治会もあります。)、 自治会連合会長と一括して委託契約を締結し、公園内の施設規模や構造に応じ該当の自治会へ委託料を支払います。

《 補助金等 》
【 名称 】
都市公園管理委託
【 対象 】
都市都市公園の管理をお願いしている自治会等が対象になります。
【 金額 】
委託金(年額)=定額委託費十清掃・除草費+公園便所清掃費
【 支払い時期 】
11月頃に年額を一括して該当自治会宛に支払います。事前に、振込□座などについて照会をします。
担当課:河川公園課

防災・防犯・消防メール配信サービスの登録呼びかけについて

市では、市からの情報を皆さんのお手持ちの携帯電話ヘメール配信するサービスを行っています。 配信は希望者のみに行っていますので、各自治会での会合などで、ご登録の呼びかけをぜひお願いいたします。
※このサービスは、メール受信などでパケット料金をご負担いただ<ことになりますので、ご了承ください。

【 配信メールの種類 】
○防災情報 大災害発生時に被害状況、避難場所などの情報を提供
○防犯情報 市内で発生した不審者出没などの事件情報を提供
○消防情報 火災の発生場所や状況をお知らせ
○ポケメール 乳幼児向けのイベントや育児に役立つ情報の提供
○消防お役立ち情報 消防本部が実施する研修や行事のお知らせ
○環境情報 大気汚染やごみ収集に関する情報など
○イベント情報 市内で開催されるイベントなどのご案内

【 登録方法 】
市ウェプサイトまたは、市携帯ウェプサイトの「各務原市情報メール」のページから、 情報メール登録アドレス(t-kakamigahara@sg-m.jp)にメールを送信し、登録手続きを行ってください。
担当課:秘書広報課

紹介団体名一覧

各務原市自治会長の手引きで紹介されている団体の一覧

1 各務原市民生委員・児童委員、各務原市民生委員・児童委員協議会
2 日本赤十字社各務原市地区
3 近隣ケアグループ
4 各務原市シニアクラブ、各務原市シニアクラフ連合会
5 各務原市地域包括支援センター
6 社会福祉法人各務原市社会福祉協議会
7 岐阜県共同募金会各務原市支会
8 各務原市母子寡婦福社会
9 各務原市緑化推進委員会
10 各務原市消防団
11 各務原市消防ボランティア隊
12 各務原市女性防火クラブ
13 各務原市交通安全対策協議会
14 各務原地区防犯協会連合会
15 各務原市暴力追放推進協議会
16 各小学校区体育振興会
17 子ども会、各務原市子ども会育成協議会
18 PTA、各務原市PTA連合会
19 各務原市青少年育成市民会議
20 各務原市民憲章推進協議会

日本赤十字社各務原市地区

赤十字の精神にのっとり、人道的任務を達成することを目的として、災害救護活動をはじめ、 医療、献血、各種講習会、青少年の育成などの事業を行っています。 これらの活動資金は社資(社費・寄付金)によって成り立っており、 日本赤十字社の創立記念日など赤十字にゆかりの深い5月のlヶ月間を『赤十字社員増強月間』として、 自治会の協力を得て赤十字思想の普及と社資の募集を行っています。
担当課:福祉総務課

岐阜県共同募金会各務原市支会

岐阜県共同募金会が厚生労働大臣の定める募金運動期間中(10月1日から12月31日)に実 施する赤い羽根共同募金運動と歳末助け合い募金運動を市内全域で展開しています。 自治会を通じて戸別募金をお願いするほか、ボランティアによる街頭募金や企業への法人募金 も行われます。集まった募金は配分計画に基づき岐阜県内の福祉活動に活用されます。
社会福祉法人:各務原市社会福祉協議会

各務原市緑化推進委員会

緑の募金による森林整備等の推進に関する法律に基づき、健全な森林資源の造成、 国上の保全及び水資源のかん養ならびに生活環境の緑化を図ることを目的として植樹行事や緑化思想の普及及び啓発などの事業を行っています。 自治会へは、毎年5月に全世帯での「緑の募金」活動をお願いしています。なお、 自治会などで公共施設などに緑化のための植樹をされる場合には、募金の還付事業で経費を助成していますのでご活用<ださい。
担当課:農政課

資料

関連事項